全国地方教育史学会会則
2018年5月27日決定
第1条(名称)
本学会は全国地方教育史学会と称する。
第2条(目的)
本学会は会員相互の連絡と協力を密にし、教育史学の発展と普及をはかることを目的とする。
第3条(事業)
本学会は第2条の目的達成のために、下記の事業を行う。
1)研究発表会の開催
2)機関誌及び会報の発行
3)資料の収集・整理・刊行
4)その他本学会の目的達成に必要な事業
第4条(会員)
1)本学会の会員になるためには、会員1名以上の紹介により、入会申込書を提出することとする。また、会員は、退会届を提出して退会することができる。
2)会員は個人会員、機関会員よりなる。
個人会員は機関誌および会報の無料配布をうけ、研究発表、機関誌への投稿ができる。機関会員は史料館等とし、(A)個人会員と同等の権利を持つもの、(B)会報・紀要の配布のみをうけるものの2つとする。
3)本学会の発展に功労のあったものを名誉会員とする。
4)会費未納が5年を超える場合は、会員の資格を失う。
第5条(会費)
1)個人会員および機関会員(A)の会費は年額4000円とし、機関会員(B)は
2500円とする。
2)機関誌の配布は、会費完納者に限る。
第6条(総会)
本学会の最高の意志決定機関は総会である。
総会は年1回以上これを開く。
第7条(役員)
第3条の事業を運営するために次の役員を置く。
1)会長 1名
2)常任幹事 10名
3)全国幹事 若干名
4)監査 2名
第8条(会長)
会長は総会で選出する。会長は幹事会を招集し、その議長となる。会長に事故ある時は幹事の中の1名がこれに代わる。
第9条(幹事)
幹事の選出は、「役員選考内規」による。
第10条(幹事会)
幹事会は常任幹事を含む全国幹事会、および常任幹事会の2種類とする。
幹事会は本学会の運営に関わる諸事項を審議し、執行する。
第11条(監査)
監査の選出は会員の互選による。監査は会計を監査する。
第12条(役員の任期)
1)会長・幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2)幹事・監査に欠員が生じたときは、幹事会の選考に基づき総会で決定する。
第13条(機関誌等の編集)
紀要、会報の編集発行に関しては、常任幹事会に編集責任者を置き、会長の委嘱するものを加えて業務をおこなう。
第14条(本部)
本学会に事務局をおく。事務局に事務局長1名、幹事若干名をおく。いずれも幹事会の議を経て、会長が委嘱する。
第15条(所在地)
本学会の所在地は、事務局長の所属機関の所在地とする。ただし、事務局長が必要と認める場合は、指定する任意の場所を所在地とすることができる。
第16条(設立年月日)
本学会の設立年月日は、1979年10月14日とする。
第17条(経費)
本学会の経費は、会費、その他の収入を以てこれにあてる。
第18条(会計年度)
本学会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
付則
1)本会則は第41回大会(2018年5月27日)よりこれを施行する。
2)本会則の変更は総会の決議による
全国地方教育史学会研究倫理規範
Ⅰ. 前文
全国地方教育史学会会員(以下、「会員」という。)は、教育史関連領域を研究対象とする専門家であり、研究活動を通して専門とする学問分野の発展に寄与するとともに、ひろく人びとの幸福と社会の福利に貢献するという社会的使命を負う。
そのため会員は、学問や事実に対する誠実な態度を堅持し、個人の基本的人権と尊厳に対して敬意を払わなければならない。また、真理の探究者として研究に関わる不正行為の防止に努め、自らの研究の遂行ならびに成果の公表が人びとに与える影響に留意しなくてはならない。
全国地方教育史学会は、会員による自主的で自律的な研究活動を促進することによって、教育史の研究の進歩と普及をはかる。この目的を達成していくため、本会は自由な問題意識に基づく多様な研究活動に発表の機会を提供し、会員相互の連携に加えて隣接領域との学際的あるいは国際的な連携を促す。そして、専門研究者の養成と会員自身の自己研鑽への支援、ならびに学問を通じた社会貢献に努める。これらを会員相互の協力によって実現していくために、本会の会員は本会を通じた研究活動において以下の行動規範を遵守する。
Ⅱ. 指針
第1条 本学会員は、研究活動において、捏造(存在しない史資料・情報・データ、研究結果等を作成すること)、改竄(史資料・情報・データ、研究結果等を真正でないものに加工すること)、盗用(他者のアイデア、史資料・情報・データ、や研究結果等を適正な引用なく流用すること)等の不正な行為をしてはならない。
(研究のための史資料・情報・データ等の収集)
第2条 本学会員は、研究のための史資料・情報、・データ等を、その目的に適う必要な範囲において、科学的かつ一般的に適正な方法、手段を用いて収集しなければならない。
(史資料・情報・データ等の管理)
第3条 本学会員は、研究のために収集、作成した史資料・情報・データ等の関連する研究記録を適切に保管し、紛失、漏洩、改竄等を防ぐよう努めなければならない。また、事後の検証が行えるよう必要な期間保存しなければならない。法令又は規程等に保存期間の定めのある場合はそれに従うものとする。
(個人情報の保護)
第4条 本学会員は、個人情報保護の重要性に鑑み、研究のために収集、作成した史資料、情報、データ等で、生存する個人を特定できるもの(当該者によって公表されたものを除く)は、当該者の同意なしにこれを公表したり他に洩らしたりしてはならない。死者に関する情報についてはこの限りではないが、死者の名誉毀損罪が成立しうることおよび当該情報が生存する遺族等に関する個人情報とみなされうることに留意するよう最大限の注意を払わなければならない。
(研究対象などへの配慮)
第5条 会員は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配盧する。とりわけ史資料を所蔵する機関や人物に対して、研究の目的や計画、成果の公表方法、終了後の対応等をあらかじめ十分に説明し、資料の整理・分類・保存の方法について同意を得なければならない。
(研究成果の発表)
第6条 本学会員は、研究成果を広く社会に還元するため、適切な方法によって研究成果を発表しなければならない。ただし、関係者の権利保護や知的財産権の取得等合理的理由のため公表に制約のある場合は、その合理的期間内において公表しないものとすることができる。
2 本学会員は、研究成果の発表にあたって、適切な引用をすることで先行研究を尊重するとともに、他者の知的財産を侵害してはならない。
3 本学会員は、研究成果の発表にあたって、私的利益への配慮や不当な圧力により研究成果の客観性を歪めることがあってはならない。
4 本学会員は、二重投稿(既に投稿している論文を、その採否が判明する前に他の学会に投稿すること)や二重出版(著者自身によって既に公表されている事実を開示することなく、同一の情報を出版すること)などの不適切な発表を行ってはならない。
(オーサーシップ)
第7条 本学会員は、研究活動に実質的に関与し、研究内容に責任を有し、研究成果の創造に十分な貢献をしたと認められ、研究のあらゆる側面について説明できる場合に、オーサーシップ(論文の著者として表示されること)を認められる。ギフト・オーサーシップ(著者としての資格がないにもかかわらず、真の著者からオーサーシップを付与されること)やゴースト・オーサーシップ(著者としての資格がありながら著者として表示されないこと)は認めない。
(法令の遵守)
第8条 会員は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。
(差別の排除)
第9条 会員は、全ての専門的諸活動において、人種、民族、出自、国籍、母語、性別、性指向、性自認、職業、宗教、障害、健康、所得、階級、婚姻状態、家庭環境などに基づくあらゆる差別をせず、個人の自由と人格を尊重しなくてはならない。
(共同研究者、研究対象者、研究協力者などの保護)
第10条 会員は、社会通念上ハラスメントと定義される言語的または非言語的な行為を行ってはならない。また、その予防に努めなければならない。また、自らが直接的または間接的に監督、評価、またはその他の権限を有している共同研究者、研究協力者、研究補助者、研究対象者、実践参加者、雇用関係にある者、指導関係にある者等を、私的目的のために利用することや搾取することをしてはならない。
(利益相反)
第11条 会員は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配盧しつつ適切に対応する。
(通報と申立)
第12条 本規範にかかわる通報もしくは申立は本学会事務局に対して書面で行う。通報もしくは申立があった場合、本学会が対応を決定する。
付則1 本規範は2024年6月30日より施行する。
付則2 本規範の改訂は、総会による承認を必要とする。